給料の収入以外の収入がある場合
たとえば、テレフォンレディやチャットレディを副業でやっていて
年間20万円超の所得(収入-必要経費)があった場合、
確定申告をする必要があります。
その際、確定申告をする場合に
収入をを「雑所得」にするのか「事業所得」なのか
問い合わせがあり調べてみました。
チャットレディやテレフォンレディ等の副収入で
「事業所得」か「雑所得」か迷ってる方は、
参考にしていただけますと幸いです。
それでは回答します。
結論から言うと
なにかしら本業のお仕事をしていて給料を支払われている方
あくまで副業として働いている場合は、
雑所得でOKです。
もし、まだ不安にかられている方は、
税務署の無料電話相談にかけることをオススメします。
税務署の無料電話相談とは
税務署では、1年中、無料で電話相談を受け付けてくれています。
税務署の営業時間(平日8:30~17:00)
管轄税務署の電話番号に連絡するだけでOK。
電話をかけると自動音声のアナウンスが流れます。
該当する番号を選びます。
コチラの電話相談ですが1年中対応してくれるため、
もし、不安に思ったらいつでも電話をかけて相談することができます。
もし、今回の雑所得や事業所得以外にも
チャットレディ・テレフォンレディの
確定申告や青色申告関係もなやんだ際は、
使うことをオススメします。
おまけ 事業所得と雑所得の違い
「事業所得」とは、
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業
その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
「雑所得」とは、
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、一時所得、譲渡所得
のいずれにも当たらない所得をいい、
公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が
受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。
ご参考までにどうぞ。