青色申告をやろうとしているんですが
色んなルールがあってとても新鮮な毎日です。

今日知ったのが、
10万円以上の資産を経費にする場合
減価償却費という扱いになるということです。

基本的に10万円未満の資産は
消耗品費

扱いになります。
ただし注意が必要です。

商品の取得価額は、1個もしくは1セットで判断される

1セットとはどういうことか
たとえば、
デスクトップパソコン
本体価格が
7万円だったとします。
本体だけでは動かないですよね?

モニターやキーボードそしてマウス
もろもろ含めてようやくパソコンとして機能を果たすと思います。

モニターが3万円
キーボードが5000円
マウスが5000円
合計11万円
こういった場合は、
消耗品ではなく

10万円 ~ 20万円
一括償却資産
小額減価償却資産の特例
減価償却資産

のいずれかになります。

となります。

一括償却資産とは

一括償却資産とは
その年に取得した資産を、3年間で均等償却します。
こちらは、月割りではなく年ごとになります。

小額減価償却資産の特例とは

中小企業もしくは、青色申告者の方が使えます。
取得価額が30万円未満の減価償却資産(以下「少額減価償却資産」といいます。)です。
 ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額。月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とします。以下同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。

減価償却資産

10万円以上20万円未満の減価償却資産について購入した年から
3年で各年分において必要経費に算入することができます。
引用https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm

まとめ

10万円を超えるものを購入して経費にする際は
少し検討が必要ですね。